日本の新しいリース会計基準の適用開始が、いよいよ目前に迫っています。2027年4月1日以後開始する事業年度から、上場企業や会社法上の大会社等を中心に、借手のリースは原則としてすべてオンバランス(使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上)となります。従来オフバランスだったオペレーティング・リース──事務所や店舗の賃借、社有車、複合機など──が一斉に貸借対照表に載ることになり、その影響は「リース取引の多い会社」に限りません。

新リース会計基準による主な変化(借手)

項目現行基準新基準
オペレーティング・リースオフバランス(賃借料を費用処理)オンバランス(使用権資産・リース負債を計上)
損益計算書支払リース料(販管費等)減価償却費+利息費用
自己資本比率影響なし低下
EBITDA影響なし見かけ上改善
適用時期2027年4月1日以後開始事業年度から

何が変わり、何に効くのか

新基準では、IFRS16号と同様に、契約がリースを含むかどうかの判定(リースの識別)を行ったうえで、借手は使用権資産とリース負債を計上します。損益計算書では、従来の支払リース料(販管費等)に代わり、使用権資産の減価償却費と利息費用が計上されるため、費用の性質と計上パターンが変わります。

財務指標への影響も無視できません。総資産と負債が同時に膨らむため、自己資本比率は低下し、借入金に関する財務制限条項(コベナンツ)への抵触リスクを試算しておく必要があります。EBITDAは見かけ上改善するため、経営指標や役員報酬指標の定義の見直しが必要になる会社もあるでしょう。

また、当該新基準の適用により負債金額(リース負債の計上)が増加し、会社法監査の法的な要件である「負債総額200億円」を超過し、会計監査人を設置する必要が出てくる会社もあるでしょう。

準備の実務は「契約の棚卸し」から

適用準備の最大の山場は、会計処理そのものではなく、社内に散在するリース契約・賃貸借契約の網羅的な把握です。不動産、車両、IT機器、倉庫、さらには契約書に「リース」と書かれていないサービス契約に埋め込まれたリース(組込リース)まで、対象を洗い出す作業には想像以上の時間がかかります。そのうえで、リース期間の見積り(延長オプションの評価)、割引率の設定、システム・台帳の整備、経過措置の選択と進んでいきます。

なお、IFRSやUS GAAPで親会社に報告している外資系企業は、すでにグループ報告上オンバランス処理を行っているはずですが、今後は日本の単体決算(会社法決算)でも同様の処理が求められることになり、これまでのGAAP調整の構造が変わる点に注意が必要です。

まとめ

適用開始年度の期首時点で体制が整っているためには、比較情報や期首残高の準備を考えると、実質的な準備期間は残りわずかです。また、新基準適用により負債総額が200億円を超過する場合は、会計監査人の選定も開始する必要が発生します。

SMASH国際監査法人では、新リース会計基準への深い理解の元、会社法監査が必要になった場合の監査対応まで一貫してサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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執筆者: 森 大輔(公認会計士)