「意見不表明」という言葉がニュースになった
2026年9月30日、ニデック株式会社は2026年3月期の有価証券報告書を提出し、監査報告書について「意見不表明」となったことを公表しました。日本取引所グループ(JPX)も、投資者に注意を促す目的で、不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等となった上場会社を一覧で公表しており、ニデックも2026年3月期について「意見不表明」と掲載されています。最近の報道を見て、「そもそも監査意見とは何なのか」「意見不表明は不適正意見より悪いのか」と疑問を持った方も多いのではないでしょうか。
監査意見は、監査法人や公認会計士が、会社の財務諸表について監査を行った結果として表明する結論です。日本公認会計士協会は、監査意見を大きく4種類に整理しています。違いを理解するうえで重要なのは、①財務諸表に重要な問題があるのか、②監査人が十分な監査証拠を入手できたのか、③問題の影響が財務諸表全体に広がる「広範」なものか、という3点です。
監査意見は4種類
| 監査意見 | 簡単にいうと | 典型的な状況 | 読み手の受け止め方 |
| 無限定適正意見 | 重要な点で適正に表示されている | 必要な監査証拠を得て、重要な虚偽表示がないと判断 | 通常の監査意見。いわゆる「クリーンな意見」 |
| 限定付適正意見 | 一部の問題を除けば適正 | 重要な問題や監査範囲の制約はあるが、影響が広範ではない | 限定された論点を具体的に確認する必要がある |
| 不適正意見 | 財務諸表全体として適正とはいえない | 重要かつ広範な虚偽表示があると監査人が判断 | 監査人が問題を把握し、財務諸表が適正でないと結論 |
| 意見不表明 | 適正か不適正かを判断できない | 十分な監査証拠を得られず、その可能性ある影響が重要かつ広範 | 「問題なし」でも「不適正確定」でもなく、結論を出せない状態 |
最も誤解されやすい「不適正意見」と「意見不表明」の違い
この2つは、どちらも通常の無限定適正意見とは大きく異なりますが、意味は同じではありません。不適正意見は、監査人が十分な監査証拠を入手したうえで、財務諸表に重要かつ広範な虚偽表示があると判断した場合に表明されます。つまり、監査人が「この財務諸表は適正に表示されていない」と結論を出している状態です。
一方、意見不表明は、監査人が意見を形成するための十分かつ適切な監査証拠を入手できず、その影響が重要かつ広範になる可能性がある場合です。監査人は「適正です」とも「不適正です」とも結論を出せません。したがって、「意見不表明=不正が確定した」という意味ではありません。ただし、監査人が財務諸表全体について結論を出せないほどの状況であるため、利用者にとって非常に重い情報であることは間違いありません。
「限定付適正意見」なら大丈夫、というわけでもない
限定付適正意見は、「○○の影響を除き、すべての重要な点において適正」という形の意見です。不適正意見や意見不表明ほど広範ではないものの、監査報告書には限定の原因となった事項が記載されます。金融機関、株主、投資家、取引先、海外親会社などが監査報告書を利用する場合には、「限定付だからほぼ問題ない」と読み飛ばすのではなく、何が限定されているのか、その金額・範囲・翌期への影響を確認することが重要です。
監査意見は「決算書の合格・不合格」だけを示すものではない
監査意見を見るときは、意見の名称だけでなく、その直後にある「根拠」の記載を読むことが大切です。同じ限定付適正意見でも、特定の会計処理の問題なのか、必要な資料を確認できなかった監査範囲の制約なのかで意味は異なります。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性や、特に注意を促したい事項が監査報告書に記載される場合でも、それだけで監査意見が修正されるとは限りません。
今回のニデックの事例をきっかけに、「監査報告書は最後の1ページだけを見るものではない」という認識が広がることは、企業側にとっても重要です。上場会社に限らず、外資系企業や非上場企業でも、海外親会社、金融機関、投資家などが監査報告書を利用します。決算直前になって監査意見への影響が顕在化すると、追加調査や資料作成、グループ監査人との調整が必要になり、決算スケジュール全体へ影響することがあります。
参考:日本公認会計士協会「監査意見」https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/post-58.html / 日本取引所グループ「不適正意見・意見不表明・限定付適正意見等一覧」https://www.jpx.co.jp/listing/others/adverse-opinion/ / ニデック株式会社 IR資料(2026年9月30日公表)https://www.nidec.com/jp/ir/
監査意見に影響しそうな会計論点や監査資料の不足は、期末になってから対応するほど選択肢が少なくなります。SMASH国際監査法人では、外資系企業・非上場企業を中心に、会社法監査、任意監査、リファーラル監査、英文監査報告書の発行など各種監査に対応しています。「現在の監査対応に不安がある」「海外親会社から監査上の指摘を受けている」「初めて監査を受けるため、何を準備すべきか分からない」といった場合も、お気軽にご相談ください。
執筆者:森 大輔(公認会計士・公認不正検査士)
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