「日本法人は3月決算だから、3月だけ監査すればいい」ではない

日本子会社の法定決算は3月、海外親会社の連結決算は12月――外資系企業では珍しくない組み合わせです。日本法人からすると「自社は3月決算なのだから、監査も3月だけ対応すればよい」と考えがちですが、親会社の連結財務諸表に取り込まれるためには、親会社の決算日を基準にした追加情報が必要になることがあります。

ここで混同しやすいのが、「日本法人自身の法定決算」と「グループ連結のためのReporting Package」です。両者は同じ数字をベースにしていても、対象期間、会計基準、締切、重要性、監査手続が一致するとは限りません。

IFRSでは原則として親会社と子会社の報告日を合わせる

親会社がIFRSで連結財務諸表を作成している場合、IFRS 10は、原則として親会社と子会社の財務情報を同じ報告日で作成することを求めています。同じ日付で作成することが実務上不可能な場合には、子会社の直近の財務諸表を用い、親会社の決算日までに発生した重要な取引や事象を調整する方法が認められていますが、報告日の差は3か月を超えないこととされています。

US GAAPにも、親会社と子会社の決算日の差が概ね3か月以内であれば一定の条件で子会社の財務情報を連結に用いる考え方があります。ただし、実際に何を提出するかは、親会社の会計方針やグループ監査人からの指示によって決まります。

決算期が違うと、経理部門では「年2回の決算」のようになることも

項目日本法人の3月決算海外親会社の12月連結実務上の注意
財務情報会社法・税務等を踏まえた年度決算12月末Reporting Package等同じ勘定でも期間・基準が異なる可能性
会計基準J-GAAP等IFRS・US GAAP等への調整GAAP差異の調整表を継続管理
監査対応日本の法定/任意監査グループ監査人の指示に基づく手続二重依頼を避けるよう監査人間で連携
締切日本の決算スケジュール海外本社のFast Closeに合わせる年末年始など日本側の繁忙期に注意

日本法人の経理担当者にとって大きな負担になるのは、親会社向けの12月Reporting Packageを作成し、その数か月後に日本法人の3月決算を行うケースです。さらに、グループ監査人から12月時点の監査・レビュー手続を求められれば、実質的に大きな決算対応が年2回発生することになります。

グループ監査人が見るのは「3か月の差」だけではない

決算日が違う場合、単に「3か月以内だから問題ない」と判断するのは危険です。子会社の決算日から親会社の決算日までの間に、M&A、大口売上、訴訟、資産の減損、借入、配当、組織再編などの重要な取引・事象があれば、グループ連結への調整が必要になる可能性があります。グループ監査人も、その期間に重要な虚偽表示リスクがないかを検討します。

また、ISA 600(改訂)では、グループ監査人の責任が明確化され、コンポーネント監査人との双方向コミュニケーションや、作業への関与・レビューが重視されています。そのため日本子会社側でも、グループ監査人から追加質問、資料依頼、監査調書の閲覧、特定手続の追加を求められることがあります。

日本子会社が早めに決めておきたい5つのこと

第一に、年間の決算・監査カレンダーです。日本法人の期末だけでなく、親会社の決算日、Reporting Package提出日、グループ監査人への報告期限を1枚のカレンダーに落とします。

第二に、J-GAAPと親会社基準の差異調整です。毎年ゼロから作るのではなく、リース、退職給付、固定資産、収益認識など継続的な差異を一覧化すると、決算負担を抑えられます。

第三に、親子間取引・債権債務の照合です。グループ連結では相殺が必要になるため、相手先側の残高と早い段階で一致させておくことが重要です。

第四に、誰がグループ監査人との窓口になるかです。英語での質問や監査指示が経理担当者個人に集中すると、決算が止まりやすくなります。

第五に、日本側監査人への早期共有です。グループ監査人のInstructionを受け取ってから初めて相談するのではなく、親会社の決算スケジュールと想定される監査範囲を期中から共有しておくことで、重複手続や直前の追加対応を減らせます。

国境をまたぐ監査では「英語ができる」だけでは足りない

グループ監査では、会計基準、監査基準、重要性、Reporting Package、グループ監査人のInstructionを理解したうえで、海外監査人と監査論点を直接すり合わせる必要があります。単なる翻訳業務ではなく、監査上の判断を共有できるコミュニケーションが求められます。決算期が違うグループほど、親会社・日本子会社・双方の監査人の4者間でスケジュールと役割を早期に整理することが、決算を安定させる近道です。

参考:IFRS Foundation「IFRS 10 Consolidated Financial Statements」https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-10-consolidated-financial-statements/ / IAASB「ISA 600 (Revised)」https://www.iaasb.org/publications/international-standard-auditing-600-revised-special-considerations-audits-group-financial-statements / SMASH国際監査法人「各種監査」https://smash-international.com/service/audit/

海外親会社と日本子会社で決算期や会計基準が異なる場合、グループ監査対応は決算直前の英語対応だけで解決するものではありません。SMASH国際監査法人では、外資系企業のリファーラル監査・コンポーネント監査をはじめ、海外グループ監査人との英語でのコミュニケーション、英文報告、Reporting Packageに関する監査対応を行っています。「親会社のInstructionが届いたが対応方法が分からない」「決算期の違いで毎年監査が混乱する」「現在の監査法人とのコミュニケーションに課題がある」といった場合は、お気軽にご相談ください。

執筆者:森 大輔(公認会計士・公認不正検査士)
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