各種監査 - 業務内容 - SMASH国際監査法人・アドバイザリー合同会社

サービス

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SMASH国際監査法人

各種監査

グループ・リファーラル監査、法定監査、AUP、任意監査並びにNasdaq(ナスダック)上場監査対応等

SMASH国際監査法人の各種監査

上場会社を除く、あらゆる財務諸表監査(法定監査、任意監査、AUP、リファーラル・リファード監査等)に対応可能です。また、近年増加しているNasdaq(ナスダック)上場に向けた監査法人からの監査対応支援も行います。大手監査法人を含む日本国内における監査法人で、英語での監査並びに監査調書を作成できる公認会計士・監査法人はかなり限定されています。国内企業の各種監査はもちろんのこと、クロスボーダー監査、外資系企業や国際業務に対応できる数少ない監査法人です。

グループ(リファーラル・リファード)監査

国内外にある親会社より連結財務諸表作成の目的のため、子会社で作成する連結パッケージに対する監査を提供します。
リファーラル監査を適正にできる監査法人・公認会計士は実は限られています。リファーラル監査に圧倒的な経験をもち、特に外資系企業様に対しては、海外で豊富な監査経験を有し、IFRS及びUS-GAAPに知見を有する公認会計士が監査サービスをご提供します。
弊法人が他監査法人・公認会計士事務所と一線を画す、強みを有する分野です。

財務諸表監査(法定・任意)

会社法で大会社(資本金 5億円以上、または 負債合計額 200億円以上の株式会社)とされる会社には公認会計士による計算書類への会計監査が必要となります。会社法監査を知り尽くした公認会計士が、適正報酬内でスピード感のある、的確なコミュニケーションと無駄のない監査手続を適用し、クライアント様がストレスを感じない監査を提供します。

AUP(合意された手続)

必要に応じて、ご要望にお応えして種々の監査をご提供します。
任意監査として、法定監査の適用されない会社がその財務諸表について社会的信頼を得るために任意に受ける監査、株式公開(IPO)に備えて、親会社の関係会社管理の一環として関係会社を対象に行う監査、企業買収に際して行われる被買収企業の財務諸表監査、AUP (Agreed Upon Procedure)としての特定項目に対する監査等、会計監査をしっかりと理解し、豊富な経験を有する公認会計士が監査サービスを提供します。

公益法人等への監査(アドバイザリー含む)

公益法人、一般法人、社会福祉法人等の非営利法人に対して、当該分野での豊富な業務経験を有するメンバーにより、次のようなサービスを提供しております。


■財務諸表監査
財務諸表等が、公益法人会計基準等に準拠しているかどうかの監査を実施いたします。


■アドバイザリー

決算報告書レビュー
監査意見の発行を行わなくても、財務諸表監査に準じて、決算報告書をレビューし、改善のためのアドバイスをご提供いたします。
財務三基準への準拠性レビュー
公益法人については、いわゆる財務三基準「収支相償・公益目的事業比率・遊休財産額保有制度」が正しく算定され、基準をクリアしているかどうかをレビューし、改善のためのアドバイスをご提供いたします。
財務構造のレビュー
一般正味財産と指定正味財産の構成を分析し、収支の状況を把握するとともに、収支状況の改善のためのアドバイスをご提供いたします。
定期提出書類レビュー
定期提出書類の記載内容をレビューし、監督当局からの過去の指摘事項に照らし、課題改善のためのアドバイスをご提供いたします。
日常業務支援
法人の日常の経理業務等について、その都度、ご相談いただき、諸種のアドバイスをご提供いたします。
公益法人等の認定手続への支援
公益法人になるための公益認定や特定非営利活動法人(認定NPO法人)になるためのパブリック・サポート・テスト(PST)へのアドバイスや申請書類作成を行います。

PCAOB監査(NASDAQ・ナスダック上場)支援

NASDAQに上場するためには、SEC(米国証券取引委員会)の規制に基づき、PCAOB(米国公開会社会計監督委員会)に登録された監査法人による監査を受けた財務諸表が必須 となります。端的に言えば、監査法人の監査無くしてはNASDAQ上場はあり得ません。

NASDAQに上場を狙う会社は、日本の証券市場で上場しておらず、また、会社法に基づく監査法人や公認会計士による監査を受けていないことが多く、この監査法人による監査への対応で非常に苦労されているケースが多いです。監査法人による監査への対応は、単純に会計帳簿や資料を提出して終わりではなく、財務諸表の数値を裏付ける根拠資料やデータを正確且つ迅速に監査法人へ提出し、さらに、会計上の論点(例:IFRSにおける収益認識)、会計上の見積り(多くのNASDAQ上場を目指す会社は会計上の見積りを行っていません)などの項目をつぶしていき、また、監査法人が行う残高や取引サンプルテストに対して、監査法人が心証を得られる十分な資料・エビデンスを提出する必要があります。

これらの監査対応だけでもこれまで監査対応を経験したことがない会社にとっては大変な苦労と膨大な時間を費やすことになります。さらに拍車をかけて、NASDAQ上場は米国市場への上場であり、監査法人が海外ネットワーク系の法人である場合には、英語での資料作成やコミュニケーションも必要とされます。また、当該監査はSEC(米国証券取引委員会)の規制に基づき、PCAOB(公開企業会計監視委員会)に登録された監査法人が監査を行いますが、一般の日本企業が監査法人から受ける会計監査に比し、格段に厳しさが増します。

当該NASDAQ上場時の監査対応には、日本と米国現地にて厳しい環境下でPCAOB基準の監査を米国上場企業に行った公認会計士のみしか対応ができません。弊法人ではそのような対応ができる公認会計士が貴社のNASDAQ上場に向けた監査対応を支援します。

投資事業有限責任組合(ファンド)の監査

投資事業を行う際、従来は、民法上の任意組合や商法上の匿名組合(TK)などの組織が検討されてきましたが、任意組合では業務を執行しない組合員までもが無限責任を負うため、投資行動に制限が生じ、結果として投資ファンドの組成が活発に行われてこなかった経緯がありました。そこで、投資事業を円滑に行うことを目的として、1998年に中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律が施行されることになり、無限責任組合員及び有限責任組合員からなる投資事業有限責任組合を設立して事業を行うことが可能になりました。なお、従来の法律では、組合の投資対象が制限されていましたが、2004年の法律改正により、上場会社への出資のほか、金銭債権の取得・融資等も行えるようになり、法律の名称も「投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下、有責組合法)」と変更されることになりました。

投資事業有限責任組合においては、無限責任組合員が、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書ならびにこれらの附属明細書を作成することが求められますが(有責組合法8条1項)、これらの財務諸表ならびに業務報告書・附属明細書(会計に関する部分に限る)については、公認会計士または監査法人の監査証明が必要となります(同法8条2項)。

投資事業有限責任組合は、一般に投資事業のみを行うことから、貸借対照表の借方科目の大半は、現金や投資事業に関する有価証券や債権などの科目で占められることになります。また、貸方科目は組合員からの出資によって大部分が占められることになるため、計上される勘定科目は非常に少なく、事業会社の監査と比較すると監査にかかる工数は少なくなります。

短期間で効果的且つ効率的に、そして高品質な監査をお探しの場合、お気軽にお問い合わせください。

特別目的会社(SPC)への会計監査

原保有者から資産の譲渡を受け、株式や債券を発行するような特別の目的のために設立される会社の総称を特別目的会社(以下、SPC)といいます。SPCの形態としては、旧有限会社・合同会社・組合などさまざまなものがありますが、その中でも、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律第105号。以下、資産流動化法)に基づいて設立される会社を特定目的会社(以下、TMK)といいます。TMKにおいて、特定社債や特定目的借入の総額が200億円以上の場合、もしくは優先出資がある場合には、会計監査人の設置が強制されます。しかし、定款をもって会計監査人を設置することについては妨げられていないため、多くのSPCは会計監査人を設置している法人が多いようです。

大規模監査法人では工数に見合った報酬とは言い難く、弊所では効果的且つ効率的な監査をリーズナブルな価格で、高品質に監査提供します。

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