業務内容
service
監査・保証業務
AUP
AUP(Agreed-Upon Procedures:合意された手続)とは、依頼者との間で合意した特定の手続を実施し、その結果を事実に基づいて報告する業務です。監査のように監査人が結論や保証を示すものではなく、報告書の利用者が、記載された結果をもとに自ら判断する点に特徴があります。確認したい事項にピンポイントで焦点を当てられるため、監査より短期間・低コストで、必要十分な確認結果を得ることができます。「フル監査までは不要だが、第三者による確認がほしい」というニーズに最適な選択肢です。
サービスの内容
- 特定の勘定科目・取引に対する合意された手続の実施と実施結果報告書の発行
- 売上、在庫、債権債務、資金使途等の個別確認
- 契約条件や社内ルールへの準拠状況確認
- M&Aにおける財務デューデリジェンスを補完する手続
- ロイヤルティ・ライセンス契約に基づく報告値の検証
- 補助金・助成金の使途に関する確認手続
- 海外親会社が指定する特定項目の確認(英文報告書の発行に対応)
- コベナンツ(財務制限条項)遵守状況の確認
お約束
- 実施する手続の内容を、依頼者および報告書利用者と事前に明確に合意し、認識の齟齬を残しません。
- 目的に照らして最適な手続を提案し、コストと確認水準のバランスを最大化します。
- 日英いずれの言語でも実施結果報告書を発行し、海外の利用者にもそのまま提出いただけます。
- AUPの性質を明確にし、監査や保証業務との違いが誤解されない説明を徹底します。
お問い合わせ
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Email: info@smash-international.com
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TEL+81-03-6824-7979